靖堯法律事務所
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刑事不起訴

台湾地区と大陸地区の人民関係条例違反の嫌疑について不起訴処分

事件の種類
刑事事件/台湾地区と大陸地区の人民関係条例違反の嫌疑
結果
台湾新北地方検察署が不起訴処分
弁護人
黃伯堯弁護士

事件の背景

依頼人は、『台湾地区と大陸地区の人民関係条例』違反の嫌疑で警察・検察の捜査を受けました。捜査内容によれば、主管機関の許可を得ずに、台湾地区で大陸地区に関連する営利業務を行ったと指摘されています。具体的には、大陸地区の書類、携帯電話番号、金融機関のカードの取次ぎや、両岸間の金員の受領などとされ、刑事責任が問題になりました。

両岸の商取引には特別の法規制があります。ある行為が犯罪に当たるかどうかは、具体的な事実、構成要件、証拠を総合して判断しなければなりません。両岸の業務上の往来があることだけをもって、犯罪が成立すると決めることはできません。

対応と結果

本件は黃伯堯弁護士が選任弁護人となり、刑事捜査と関連する法的争いについて依頼人を補佐しました。

台湾新北地方検察署の捜査終結後、検察官は本件を不起訴処分とし、依頼人は本件で公訴を提起されませんでした。

弁護士からの注意

『台湾地区と大陸地区の人民関係条例』は、一定の両岸投資、営業、商業活動を規律しています。許可なく特定業務を営むと、行政上または刑事上の責任が生じることがあります。

もっとも、犯罪が成立するかどうかは、実際の業務内容、行為の態様、主観的認識、証拠に基づき、個別に判断されるべきです。

靖堯法律事務所は、両岸業務の往来を理由に捜査を受けた場合、関係する法規制を早めに整理し、専門の弁護士の補佐を受けて、自らの訴訟上の権利を守るようお伝えします。

注:本事例は、不起訴処分書ですでに明らかにされている内容を整理したものです。依頼人を識別できる情報は省いています。この結果は、他の事件でも同じ処分になることを意味しません。

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